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午前中、金融庁自見大臣記者会見に参加。 [株式・経済]

午前中、金融庁で行われた自見大臣の記者会見に行ってまいりました。

本日は、前原外務大臣のこのたびの辞任に関する質問の他、
消費者金融大手「武富士」の過払い金返還請求についてが主でした。

ここでは、「武富士」に関する質疑応答の主な内容を下記のとおりご報告します。

ーーーーー
記者質問:
会社更生手続き中の消費者金融会社 武富士が利息制限法の上限金利を超え顧客から受け取った過払い利息による利益に課された法人税に ついて、過去10年分の還付を国税当局に求める更正請求を昨年末に行ったことが4日明らかになった。これが仮に返還されるとすれば大きな影響を与えるのでは?

自見大臣:
ご指摘のような報道がなされていることは承知しているが、当庁として、個別会社の納税に関する対応について逐一コメントすることは差し控えたい。
金融庁では改正貸金業法が完全施行された4日後にフォローアップチームの設置を命じ、
改正貸金業法の完全施行後の状況を注視していくことが必要と考えており、よくフォローしてまいりたい。
※貸金業は、1500万人の利用者がいて10兆円規模の残高を有するマーケットである。

記者質問:
債権者である顧客が過払い利息の返還を求めるための届け出は、期限の2月末までに77万6000人に達した。期限後でも例外的に届け出が認められる顧客を加えると100万人程度に上る。大半は正式に受理される見込み。この規模についてはどうお考えか?

自見大臣:
1.会社更生手続中の武富士においては、裁判所の関与の下、過払債権者を含む債権者からの債権届出の受け付けを行い、この届出期間が2月末日までとなっていたことは承知している。
2.また、武富士の管財人が、債権届出手続について、2月末現在で77万6千件の債権届出があったことを公表したことは承知しているが、当庁として、会社更生手続に則った対応について逐一コメントすることは差し控えたい。
3.なお、一般論として申し上げれば、会社更生手続において、更生債権に対する弁済率等は、更生計画案の中で正式に提示されるものと承知している。

以下、参考まで。
※武富士の債権届出期間は2月28日までとなっているが、同社は、以下の要件をいずれも満たす場合、債権届出期間後に届いた債権届出書も有効に取り扱う旨公表している。
①2月28日までに債権届出書送付の申込みすること
②債権届出書が手元に届いてから、2週間以内に当社に発送すること
※更生計画案とは、管財人等が、更生手続の開始決定後原則1年以内に作成し、裁判所に提出する更生債権者等の権利を変更する条項等を定めた計画。一定以上の債権者の同意を得て、裁判所の認可を受ける必要がある。
武富士の更生手続では、平成23年7月15日までに更生計画案を東京地裁に提出することとなっている。

今朝の会見で、自見大臣より、改正貸金業法に関しては大事なものとして認識しているとのコメントが聴かれましたが、以前、国民の視線に立って借りる人の目線に立った行政を政治主導でやらせていただきたいとのコメント通り、今後も段階的にこの問題には注視していかれることと受け止めました。

今後も行けるときには会見にも積極的に参加していこうと思っていますので、質問事項等ありましたらこちらのコメント覧またはツイッター@se2ko_hまでご意見をお寄せください。



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